不動産登記 相続関係

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司法書士行政書士 児玉事務所
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茨城県つくば市吾妻1-15-1
筑波司法会館104
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事務所外観

不動産の固定資産の評価額の1000分の4が登録免許税

【相族登記として考えられる次の場合】
1.法定相続による場合
2.遺産分割協議により取得する場合
3.特別受益証明書により取得する場合
4.相続分譲渡により取得する場合
5 相続財産を取得しない者の家裁による相続放棄⼿続により取得する場合
6.公正証書遺⾔により取得する場合
7.判決、和解調書、調停調書により取得する場合
8.家督相続、遺産相続により取得する場合

1. 法廷相続による場合

●昭和55年5月16日以前

第1 配偶者8分の1、子8分の2
第1 配偶者2分の1、親2分の1
第3 配偶者3分の2、兄弟姉妹3分の1

●昭和55年5月17日以後 第1 配偶者2分の1、子2分の1

第2 配偶者3分の2、親3分の1
第1 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

・子、兄弟姉妹が相続開始前に死亡した場合は了、兄弟姉妹の了(被相続人からみれば孫、甥、姪)が亡くなった子、兄弟姉妹に替わって相続。
・被相続人の12歳頃まで遡った戸籍謄本、原戸籍、除籍本が必要。登記簿上の住所と本籍地が異なれば除票、戸籍の付票が必要になる場合もあり。
・他に相続人の戸籍謄(抄)本、住民票が必要。相続財産である土地建物の評価証明書が必要戦災、震災等で戸籍がつながらない時は上申書を作成。

2. 3. 4. 遺産分割、特別受益証明、相続分譲渡による取得の場合

●もらう方は住民票、もらわない方は印鑑証明書が必要(期間制限無し)。
もらわない方が遺産分割協議書、特別受益証明書、相続持分譲渡書に実印を押印。
その他用意するものは法定相続の場合と同じ。なお未成年の了と配偶者がいる場合、遺産分割、相続分譲渡による場合は利益相反行為として特別代理人選任が必要だが、特別受益証明の場合は事実関係証明に付き不要。

5. 相続財産を取得しない者の相続放棄手続きにより取得する場合

●家裁の相続放棄受理証明書が必要であとは同じ。

6. 公正証書遺言により取得する場合

●公正証書遺言書の謄本及び被相続人の死亡時の戸籍(除籍)謄本、相続人の戸籍抄本、住民票、評価証明書が必要。

7. 判決、和解調書、調停調書により取得する場合

●判決書正本、和解調書、調停調書の正本が必要。

8. 家督相続、遺産相続により取得する場合

●憲法が施行される前の旧民法による相続であり、戸主より戸主に相続される場合が家督相続、それ以外が遺産相続になる。遺産相続の場合は子全員を調査しなければならないので、手続き的にかなり煩雑になる。